教職大学院の概要専門実践教育訓練給付金
教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)について
沙巴体育官网_新沙巴体育【app平台登录】では、令和7年度に入学される方から教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)の利用が可能となりました。
本学の大学院教育学研究科専門職学位課程(教職大学院)の次のコースは、厚生労働省による専門実践教育訓練給付金の対象となる講座に指定されました。
コース名等(講座名称) (専門実践教育訓練明示書にリンクしています。) |
講座指定番号 | 指定期間 |
教育学研究科専門職学位課程 高度教職実践専攻学校組織マネジメントコース |
0112012-2510011-2 | 令和7年4月1日~令和10年3月31日 |
教育学研究科専門職学位課程 高度教職実践専攻教職キャリア形成?研修デザインコース |
0112012-2510021-5 | |
教育学研究科専門職学位課程 高度教職実践専攻教科指導?授業開発コース |
0112012-2510031-8 | |
教育学研究科専門職学位課程 高度教職実践専攻特別支援教育コース |
0112012-2510041-0 |
なお、上記講座は、訓練期間(修業年限)2年間で指定されていますので、短期履修学生制度や長期履修学生制度、教員免許状取得特別プログラムを活用して入学される方は、本制度の対象外になります。
また、当初給付を受けることができても、留年等により2年間で修了できる見込みがなくなった時点で支給が終了となります。
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概要
働く人の中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定及び就職の促進を図るために、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)?が、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った費用(入学料や授業料など)の一部について、ハローワークから支給を受けられる制度です。なお、長期履修学生制度、教員免許状取得特別プログラムの学生は対象外となります。
詳しくは、厚生労働省のウェブページをご確認ください。
【厚生労働省:教育訓練給付制度】 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html
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受給額
受講生本人が支払った教育訓練経費(入学料及び授業料)の50%に相当する額(年間上限40万円)がハローワークから支給されます。なお、受講修了後、受講修了日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合又は雇用されている場合、受講者本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額が追加で支給されます(上記の教育訓練経費の50%に相当する額と合わせて70%、年間上限56万円)。
また、上記に加えて、令和6年10月1日以降に受講を開始し、受講修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合、教育訓練経費の10%に相当する額(年間上限8万円)が更に追加で支給されます。
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Q&A
Q 専門実践教育訓練給付制度ではどのような人が支給を受けられますか??
A 専門実践教育訓練講座の受講開始日(4月1日)時点で、雇用保険の被保険者(支給要件期間が3年以上※ある方)又は雇用保険の被保険者であった方(被保険者の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間が延長された場合は、最大20年)であり、かつ、支給要件期間が3年以上※ある方)が支給の対象となります。例えば、民間企業、国立学校、私立学校の勤務者、また、公立学校の時間講師等の方は対象となる可能性があります。
なお、受給資格の有無については、住居所を管轄するハローワーク又は電子申請等でご確認ください。
※当分の間、過去に教育訓練給付を受給したことがなく、初めて専門実践教育訓練給付金を受給しようとする方は、支給要件期間が2年以上となります。
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Q 沙巴体育官网_新沙巴体育【app平台登录】教職大学院入学後に支給を受けるためには、手続きはどうしたらいいでしょうか?
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A 受講開始日(4月1日)の2週間前までに、住居所を管轄するハローワークで受給資格確認等を終えておく必要があります。大学院合格後は、速やかにハローワークで手続きしていただくことをお勧めします。手続きの詳細については、住居所を管轄するハローワークでご確認ください。
※追加募集等、3月の入学者選抜試験受験者は、合格後では手続きが間に合いませんので、受講開始日(4月1日)の2週間前までにはハローワークへご相談ください。
Q 専門実践教育訓練給付金の受給資格があり、沙巴体育官网_新沙巴体育【app平台登录】教職大学院に入学した場合、いくらの支給を受けられますか?
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A 現行の入学料及び授業料を全額支払い、訓練期間で修了した場合、2年間で約67万円が支給される計算になります。(修了日の翌日から起算して1年以内に雇用保険の一般被保険者として雇用された場合又は雇用されている場合、約27万円が追加で支給されます。これに加えて、令和6年10月1日以降に受講を開始し、受講修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合、約13万円が更に追加で支給されます。)
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